COLUMN コラム
福利厚生その① 産前産後休業制度とは??
2017.08.29 | BEAUTY
近年、働きながら子育てをする女性がますます増加中ですよね。
コンティフォースのOL型美容師派遣で美容師をしている方も、
出産をしても産休や育休を取得し、現場に復帰するママが増えています!!
そんな産休・育休ですが名前は聞いたことがあっても
実際にどういった制度・手当を受けることができるのか、
皆さんご存知でしょうか??
今回は、福利厚生その①産前産後休業制度 についてご紹介いたします☆
【産前産後休業制度とは??】
出産前・出産後、働く女性が取得できる休業のことを示します。
「産前休暇」とは、
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得することが可能。
「産後休暇」とは、
出産日の翌日から始まる8週間の休暇を指します。
出産の翌日から8週間は、働くことが禁止されています。
※産後6週間を経過した後は労働者本人が就業を請求した場合に、
医師が支障ないと認めた業務に就くことは差し支えありません。
このように、休職し子育てに専念できることはとても素晴らしいことですが、
気になるのは産休中の生活費です(>_<)
今までは共働きで2人分の収入だったのが、
1人分の収入になると家計の負担が増えますよね。
そこで、産休中に受けることができる手当があります!!
①「出産育児一時金」
健康保険又は国民健康保険に加入していて、
妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合支給される手当です。
これは入院・分娩費として支給される助成金で、1児につき42万円が支給されます。
②「出産手当金」
勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に1年以上加入している方が対象です。
出産手当金は、目安として「月給の3分の2」が支給されます。
【出産手当金の支給額の計算式】
「標準報酬日額」×2/3×産休日数=出産手当金
で算出されます。
(例)標準報酬月額が20万円のB子さんの場合
①標準報酬日額を計算
20万円÷30日=6,666円(日給)
②出産手当金の計算
6,666円(日給)×2/3×98日(産休日数)=約435,500円
B子さんの出産手当金は約435,500円となります。
申請できるのは、産後56日が過ぎてからとなり、
その後2週間~3週間後に支給されます。
③「社会保険料」
産休中の社会保険料は免除されます。
厚生年金や健康保険は、毎月かかることになると決して支払いが楽な金額ではないので、
ありがたい制度ですね。
ちなみに、免除期間は社会保険料を支払ったことになるので、
将来の年金額などを気にする必要がないのも安心ですね(#^^#)
コンティフォースのOL型美容師派遣では、
このような福利厚生がしっかりしているので美容師のスタッフの皆様は安心してご勤務できます。
実際の産休前のスタッフの声→https://www.contiforce-bjob.com/voice/voice-beauty/1888/
次回は、福利厚生 その②育児休業についてご紹介させていただきます!!
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