COLUMN コラム
福利厚生その② 育児休業給付金とは・・・??
2017.09.07 | BEAUTY
育児休業は8週間の産後休暇が明けたタイミングでスタートになります。
職場に復帰することが前提な上で、
子供が1歳になるまで育児のために休業することができる制度です。
※ただし、特別な例外が認められる場合は最長2歳まで延長できる※
育児休業給付金は職場で加入している雇用保険から支払われますが、
受給資格が設けられており、ママでもパパでもこの条件を満たしている人が受給できます。
では、どのような方が受け取れるのでしょうか??
①育休開始日より2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入している方
内、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
②休業中に職場から賃金の80%以上を支給されていないこと
③休業している日数が対象期間中毎月20日以上あること
(ただし、休業終了月は除く)
以上のことから、雇用保険に加入していることが前提になるので、
業務委託の個人事業主の方や雇用保険未加入のパートさんなどは支給の対象外となります。
では、気になるのは給付金額がいくらもらえるのか、いつもらえるのか!?
支給される金額は以下の計算式で算出されます。
【休業開始時賃金日額 × 67%(50)% × 支給日数】
「休業開始時賃金日額」とは、
育児休業を取る直前の6ヶ月間の給料(総支給額)を、180日で割った金額です。
育児休業給付金には限度額があり、
最初の180日目までは月給の67%、それ以降は月給の50%が支給されます。
例えば月給20万円の人が、10ヶ月間の育休を取得した場合の金額は・・・・
120万円 ÷ 180日 = 6,667円(休業開始時賃金日額)
6,667円 × 180日 × 67% = 804,040円(最初の180日の支給額)
6,667円 × 120日 × 50% = 400,020円(残りの120日の支給額)
合計金額=1,204,060円となります。
合計金額から10か月を割ると、
1か月あたり約12万円の手当となる、と考えるとかなり助かりますよね(^^)
給付金の支給日はお給料のように毎月支払われるわけではなく、
2ヶ月単位で2ヶ月分の給付金が指定口座にまとめて振り込まれます。
給付金が出るだけでもとてもありがたいことですが、
働いていたころの給料と比べれば金額も支払いペースも異なりますから、
パパとも相談をしながら職場復帰のタイミングや、
保活(保活・・・保育園探し)を早めに計画して先々動いていくことも大切ですね☺
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