COLUMN コラム
フリーランスの確定申告の重要性
2021.02.04 | BEAUTY
年をまたいでひと段落したと思えば
そろそろ確定申告の時期ですね。
2020年分(令和2年分)の確定申告期間は、2021年(令和3年)2月16日(火)〜2021年(令和3年)4月15日(木)まで1か月程度延長されたみたいですね。
期間中は、税務署が開いていない土日や時間外でも確定申告書を提出することができます。
忙しくて税務署に行けないという方は、郵送やオンラインでの電子申告も可能です。
今年はコロナウイルスもあるので電子申告が好ましいですね。
今回はどういった方が確定申告の対象か、
フリーランスは確定申告が必要か、というところに注目したいと思います!!
確定申告が必要な場合
会社にお勤めの方は年末に「確定申告」と聞いてもあまりピンとこなかったりすると思います。
会社員、公務員などは毎月の給料から税金が天引きされます。
給料から税金が事前に差し引かれていることを源泉徴収といいます。
しかし、毎月納められている納税金額は必ずしも正しいとはいえないため、年末に最終的な納税額の調整するために
確定申告は必要ではない方もいます。
ただし、高額な医療費を支払った場合や、
不動産を売却された方、贈与を受けた人などは確定申告が必要と言われます。
また副業をされている方も確定申告が必要です。
ボーダーラインとしては「給与以外の所得金額が20万円以下かどうか」です。
もし20万を超えている場合は確定申告をしなければなりません。
ただし、専業フリーランスの場合は20万円以下でも確定申告は必要です!
フリーランスは確定申告が必要かどうか
フリーランスについてはほとんどの場合は確定申告が必要です。
間違っても確定申告をしなかった場合には所得隠しとなり
罰を受けることになるので注意してくださいね。
確定申告が必要ないフリーランス
①源泉徴収される報酬しか受け取っていない人
→フリーランスでも源泉徴収される報酬しか受け取らない人には確定申告の義務がありません。
既にクライアント側に源泉徴収されており、納税済みであるためです。
例えば、弁護士・公認会計士・などの特定の資格を持つ人へ支払う報酬は必ず源泉徴収されなければなりません。
②事業所得が38万円以下の人
→事業所得が38万円以下の場合は確定申告をする必要がありません。
例えば、事業所得が38万円の場合、控除された後の金額が0円になるので納める税金がありません。
そのため、確定申告をする対象になりません。
③経費が事業所得を上回る赤字の人
→赤字の場合はそもそも収入がないので、申告不要です。
しかし、赤字でも確定申告をした方がメリットがあります。
例えば、源泉徴収分が還付される・住民税の税率が下がる・青色申告の場合、赤字を3年繰り越すごとができます。
特に源泉徴収税は実際に支払う額より多く支払っていることが多いので
確定申告をしたほうがメリットになる可能性があります。
フリーランスが関係する税金
①所得税
②住民税
③国民健康保険、国民年金保険
④個人事業税
⑤消費税
大きくわけるとこの5つですが、
昨年はコロナウイルスの関係で様々な給付金制度がありましたよね。
多くの方は、「雇用調整助成金」「持続化給付金」「家賃支援給付金」などの申請はされたのではないでしょうか。
ちなみに給付金も課税対象になるので気を付けてください。
「雇用調整助成金」は事業主が法人の場合は法人税、
個人事業主の場合は所得税の課税対象となります。
消費税の課税対象にはならないそうです。
「持続化給付金」・「正しい税金を支払うことは義務であり、大切なことです。
周りがやっていないからと言って自分もやらなくていいわけではありません。
フリーランス美容師に多い、
「よくわからない」という言葉だけで終わらせていると、
のちのち大変なペナルティを課される場合があるので気を付けてくださいね。
一番楽ちんなのは会社に属すること。
会社に属さないのであれば
正しい知識を身につけて申告漏れがないようにしないといけないですね。」は所得税が課税されます。
受給した事業者は、給付金を「事業所得等」として確定申告しなくてはなりません
フリーランスが確定申告をしなかった場合
一定の所得があるのに確定申告を行わなかった場合には「所得隠し」、「脱税」にあたります。
督促状が届いたあかつきには何かしらのペナルティーが課されるので、
放置せず税務署へ相談しましょう。
督促状が届いたのちにどういったことが起こるのか
①税務調査
税務署は数年間無申告の状態が続いてから、指摘してくる場合もあります。
一度の税務調査で効率的に税金を徴収するためです。
無申告が長引けば、ペナルティーの延滞税も多くなるので注意してください。
②無申告の場合のペナルティー
・税務調査の事前通知がされる前に自主的に申告すれば、5%ですみます。
・税務調査の事前通知がされた後でも、更正の予知の前に申告すると、
納付すべき税額のうち、50万円までは10%、50万円を超える部分は15~20%(場合によって)、プラスして税金が課されます。
以下の場合は無申告加算税が課されることはありません。
・無申告に正当な理由がある(病気や事故など)
・法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告し、納付すべき税額を期限内に納めた
・過去5年間で無申告による指摘や調査をされていない
まとめ
正しい税金を支払うことは義務であり、大切なことです。
周りがやっていないからと言って自分もやらなくていいわけではありません。
フリーランス美容師に多い、
「よくわからない」という言葉だけで終わらせていると、
のちのち大変なペナルティを課される場合があるので気を付けてくださいね。
一番楽ちんなのは会社に属すること。
会社に属さないのであれば
正しい知識を身につけて申告漏れがないようにしないといけないですね。
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